居宅介護支援事業所介護相談センター南の里

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介護認定の申請代行ながれ

  1. お電話・ご自宅訪問・来所にてご相談をヒアリング
  2. ご自宅訪問(観察調査)
  3. ご自宅での生活の様子や心身の状態等についてお尋ねします。

    ※主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書も審査に使用します。

  4. 介護の審査(どのくらいの介護が必要か審査)
  5. ・介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか。
    ・どのくらいの介護を必要とするか(要介護度)
    ※主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書も審査に使用します。

状態区分 心身の状態の例
要支援1 要介護状態まではいかないものの6ヶ月にわたり継続して、日常生活を営むうえで支障があると見込まれ、要介護状態となるおそれがある状態。
基本的な日常生活はほぼ自分で行うことが可能。
要支援2 「要介護1相当」とされた者のうち、新予防給付の適切な利用が見込まれる状態。
要介護1 部分的な介護を必要とする状態を言い、次の「要介護1」相当にある者のうち、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態等、新予防給付の適切な利用が見込まれない状態。
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
要介護2 【軽度の介護を要する状態】
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや歩行、両足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。
・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
要介護3 【中等度の介護を要する状態】
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分1人でできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などが自分1人でできない。
・歩行、両足での立位保持などが自分でできないことがある。
・排泄が自分1人でできない。
・いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護4 【重度の介護を要する状態】
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などがほとんどできない。
・歩行、両足での立位保持などが自分1人でできない。
・排泄がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5 【最重度の介護を要する状態】
・みだしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持、歩行、両足での立位保持などがほとんどできない。
・排泄や食事がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
非該当 介護保険外の保健福祉サービス等が利用できます。
生活機能が低下している方は、介護や支援が必要とならないように、市町村が実施する介護予防事業などに参加できます。
  1. サービス内容を確認した上で契約書を交わします。
  2. ケアマネージャーが責任をもって「ケアプラン」を作成します。
  3. 利用者、家族、事務所、ケアマネージャー等で話し合いを行います。
  4. サービス開始(状況の変化に応じて、随時サービス計画を見直し)